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2020年09月10日

●ドローンと三級陸上特殊無線技士

ドローンを飛ばす時に持っておいた方が良い資格として
「三陸特」が挙げられます。
「三陸特」とは「三級陸上特殊無線技士」なるもので
業務として5.6GHzとか5.7Ghz帯を使用するのであれば
この資格が必要となります。

因みに5.8GHzで送信出力ができるレース用ドローンの電波は
日本では許可されていません・・
もし使うのであれば出力範囲を法定範囲内で出力できるように改造して
総務省へ届け出が必要となります。

それに加えてドローン免許の国家資格化の噂もあり
なんだかドローンの操縦資格が今まで以上に厳しくなりそうです。
と言うわけで、ドローンの操縦技術にも寄与することにもなるし、
ドローンパイロットで試験場が混雑しないうちに
「三陸特」を取得してみました。

もともと遥か昔に4級アマチュア無線技士の資格を取得していたので
朧げながら無線の基礎知識が少しあり、比較的簡単に取得できました。
それで、ついでと言ってはなんですが、試験日が近かったので
アマチュア無線技士の方も3級を取得しました。
今までは4アマでしたので10w程度での出力交信でしたが
これで晴れて50wまで出力できることになります。
3アマはモールス信号(いわゆるトンツー)の試験もあるのですが
平成17年頃に大幅な試験改革が行わて音響試験の部分は削られ、
電信に関してはモールス符号を識別する筆記試験になりました。
でもモールスは面白いので、個人的にもう少し技術を磨いていこうと思っています
50wで出力すると軽く国境を超える電波を出力することになるので
試験勉強時に「電波に関する国際条約」なども勉強しました。

VX-8G-s.jpg


余談ですが、3アマ取得ついでに無線局免状も復活させました。
コールサインは「 JK1BJO」フォネクティックコードで
(ジュリエット・キロ・ワン・ブラボー・ジュリエット・オスカー)です。
極たまに430とかで出ているかもしれません・・(汗)
もし見かけたらQSOよろしくお願いします・・(大汗)
最近は11(イレブン)メーターに憧れています・・あ、こっちの話はまた今度・・

ドローンは飛行させるためにその責任の重さから様々な垣根ができてきていますね。
飛ばすまで、どれくらいの壁があるか私の例を記してみます。
(ご注意! 今現在、ドローンは免許が無くても飛行させる事は「条件が揃えば」可能です)

まず・・国土交通省の無人航空機飛行許可(DIPS)を取得しなければなれません。これには10時間以上の飛行経験が必要です。

ここで「免許がないのに10時間も飛ばせないじゃんっ! 」
「自分で飛ばしても証明できないしっ!」

という疑問が湧いてくると思います。
でも安心してください、そのためにドローン学校があります。
ドローン団体は現在陣取り合戦が始まっていますが
一番大きな団体はJUIDAです。
JUIDAの指定学校でまず10時間飛行させた
技能証明と安全管理者の資格を取得します。
これは公的な資格ではありませんがDIPS取得には
大きな力を持つことになります。
私の場合はこれはアマナさんで取得しました。

次にアマナで取得したその資格でJUIDAにライセンス申請します。
これでJUIDAのパイロットライセンスが取得できます。

次にJUIDAのパイロット資格で国交省の無人航空機飛行許可を取得します。
JUIDAさんは国交省指定の業界団体ですので申請手順が楽でした。
これは飛ばすドローンも一緒に申請しますので、このときにはすでに機体を
購入している必要があります。もちろんまだ飛ばしてはいけません(笑)
あ、申請写真にはプロペラガード付きのものが必要ですので
プロペラガード購入もお忘れなく・・そして機体に保険もかけます。

そして晴れて国交省から「パイロット」と「機体」に対する
飛行許可が下りればやっと飛ばすことが出来るようになります。
でも、ここまできても、さぁこれから飛行させるぞ! とはなりません・・
今現在では機体と飛行予定を
FISS ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)に
DIPSと連携登録しなければなりません。
そしてやっと飛行させることができます。

飛行させる事が可能となった場合、
次はそこは本当に飛ばして良い場所なのか確認する必要がありますね。

ここからは実務になりますが
専用のマップで飛行区域を確認し、
DID地区(人口密集地区)と重なっていないか、
近くに飛行場やヘリの発着所かないか等を調べ、
必要なら地権者の許可取りをしてから飛行させます。
(因みに私は国交省からDID地区人口密集地区での飛行許可をいただいております)

map.jpeg

あと注意しなければならないのはヘリの発着場所は
突然普通の公園や空き地が指定されたりするので要注意です。
実際、令和2年7月の熊本の被災現場では自衛隊の許可が必要となりました。
このような情報はJUIDAからメールで逐一届くので
ドローン団体に所属していることは必要だなと思いました。

地権者の許可取りは、ドローン映像が観光客の集客に大きな力を発揮し得るため
ドローンに対して知見、ご理解のある自治体の観光課様や団体様は
比較的ご許可が頂きやすいようです。

許可申請の折、必ず聞かれる事は以下の点です。

1.国交省のライセンス(無人航空機飛行許可)はあるのか
2.保険に入っているか

です。
やはり、ライセンスは大切ですね。
上記をクリアした上で、各々の許可申請書とともに

・撮影の目的
・飛行日時
・飛行区域の地図
・スタッフ人数
・非常時の連絡先
・保険の控え
・安全に飛行させる為の施作
・国交省の許可書類

などを添付した企画書を提出します。
地権者の許可申請は土地をまたぐ時は複数取得することになります。

飛行させた後はDIPSに3ヶ月毎の飛行実績の報告が必要となります。
これには地図を用いた飛行実績を貼付する必要があります。
現在私の飛行実績(飛行距離)は100キロメートルを超えました。

なんだか段々と本物の飛行機の飛行許可申請に近づいてますね。
それでは「セブンティスリー!」

・・・ファぃつ!

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